最新判例番外編 都庁・特別区「法律事情」特集
V.宗教法人の役員たる地位の確認請求と法律上の争訟(最判平11.9.28)
【判例のポイント】
1.本件において上告人が、宗教法人の代表役員・責任役員の地位にあることを確認するには、その教義・信仰の内容に立ち入ることが必要であり、結局、法令の適用によって最終的解決を図ることのできない訴訟であり、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当たらない。
2.法律上の地位確認を求める請求であっても、請求の当否を判断するために抗弁事実について判断することが不可欠であり、かつ、抗弁事実が宗教上の教義・信仰の内容に係り裁判所がこれを審理判断することが許されない場合においては、(被上告人の)抗弁事実のみを不適法として排斥することは許されず、(上告人の)当該訴えは不適法として却下される。
【判旨】
「上告人の請求は、上告人が被上告人(宗教法人)の代表役員及び責任役員の地位にあることの確認を求めるものであるが、原審は、要するに、阿部日顕が被上告人の包括宗教法人である日蓮正宗の法主として上告人に対してした住職罷免処分の効力の有無が本件請求の当否を決する前提問題となっており、阿部日顕が日蓮正宗の教義にいう血脈相承を受け右処分の権限を有する法主の地位に就いたかどうかが、本件紛争の本質的な争点となっているとともに、右処分の効力を判断するために不可欠であるところ、右の点を判断するためには、日蓮正宗の教義及び信仰の内容に立ち入って血脈相承の意義を明らかにすることが必要であるから、本件訴訟は、結局、法令の適用によって最終的解決を図ることのできない訴訟であり、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当たらないとして、これを却下している。
 所論は、原審の右判断の違法、違憲をいうが、本件記録によって認められる本件紛争の経緯及び当事者双方の主張に照らせば、本件は、宗教団体とその外部の者との間における一般民事上の紛争などとは異なり、宗教団体内部における教義及び信仰の内容を本質的な争点とするものであり、訴訟の争点につき判断するために宗教上の教義及び信仰の内容について一定の評価をすることを避けることができないものであるから、本件訴訟は法令の適用によって最終的解決を図ることのできないものであって、上告人の訴えを却下すべきものとした原審の判断は、是認することができる。
 また、所論は、本件請求が法律上の地位の確認を求めるものであり、請求原因事実に争いがないのであるから、宗教上の教義及び信仰の内容に係る抗弁事実を不適法として排斥し本件請求を認容すべきであるというが、法律上の地位の確認を求める請求であっても、請求の当否を判断するために抗弁事実について判断することが不可欠であり、かつ、当該抗弁事実が宗教上の教義及び信仰の内容に係り裁判所がこれを審理判断することが許されない場合においては、抗弁事実のみを不適法として排斥することは許されず、当該訴えは不適法として却下されるべきものである。
 原判決に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張も失当である。論旨は採用することができない。」

(沖田)


©The Future 2000
ザ・フューチャーへのお問い合わせ、ご意見・ご感想などはinfo@thefuture.co.jpまで