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『この国のかたち』を考える

 過去の歴史を書き換えることはできても、過去の事実そのものを変えることはできない。しかし、人は今に生き、未来を創造できる。

 このコーナーでは、憲法や行政法の基礎知識を前提に、将来の日本を担うであろう人たちと一緒に「この国のかたち」を考えてみたい。

内閣総理大臣の靖国神社参拝 ―憲法学的視点と政治学的視点から― (24/12/08)

 内閣総理大臣が靖国神社に参拝することの是非が、自由民主党の総裁選挙でも問題となり、その結果に微妙に影響も与えた。すなわち、内閣総理大臣の立場での公式参拝を高市早苗候補が否定しなかったことが、彼女が決選投票で石破茂候補に逆転され、敗れてしまった一因ともなったともいわれている。
 この問題は、①憲法上、そもそも内閣総理大臣が靖国神社に参拝できるか、②何らかの形で内閣総理大臣が靖国神社に参拝できるとしても、それが政治的に望ましいかどうか、に分けて検討する必要がある。①と②に分けないと、議論が混乱するからである。

  1. まず、内閣総理大臣が靖国神社を公式参拝したり公金を支出することは、憲法の定める政教分離原則(20条1項後段・3項、89条前段)に反し、違憲である
    靖国神社は宗教法人である。かつて中曽根康弘内閣総理大臣は靖国神社を公式参拝し、供花代金を公費から支出した。公式参拝に反対した国民(仏教徒とキリスト教徒の遺族中心)が、信教の自由(20条1項前段・2項)等の侵害であるとして国家賠償請求訴訟を提起した。
    裁判所は、具体的な権利の侵害がないとして請求を棄却したが、政教分離原則違反の疑いがあることを傍論で示した(*1)
     公務員は憲法尊重擁護義務(99条)を負うので、内閣総理大臣だけでなく、国務大臣や国会議員も公務員である以上、憲法の定める政教分離原則に違反する公式参拝や公金の支出は憲法上できない(*2)

  2. そこで、小泉純一郎内閣総理大臣は、おそらく上記の判決等も踏まえ、公式参拝かどうか明言せず、また、後に私的参拝という形で、ポケットマネーから献花料を払った。公務員ではない私的参拝ならば、原則として憲法問題は生じない。

 しかし、内閣総理大臣が、公式参拝を避けて私的参拝をしても(ポケットマネーから献花料を払った)、中国や韓国は反発(問題視)した。

 なぜ内閣総理大臣の靖国神社参拝は、私的参拝も含め、政治的に妥当でないのか?

 大学で社会科学を学ぶ学生でも最近は知らない人が多いのだが、そもそも、日中国交回復の時、日本の田中角栄首相と中国の周恩来首相ががっちり握手・抱擁し、国交回復した大前提として、A級戦犯に代表される日本の戦争指導者に日本の国民と中国の人民の共通の悪者になってもらったという事実がある(*3)
 すなわち、「中国の人民も日本の人民も、日本の(A級戦犯に代表される)一部の戦争指導者の犠牲者だ。両国人民は同じく戦争指導者の犠牲者だから、中国の人民も日本の人民も仲よくしよう、仲よくできるはずだ。」というロジックの下、両国首相はそれぞれの国内の反対勢力や国民を説得し、納得してもらって、日中国交回復を実現したという経緯がある(*4)

 しかし、1978年(昭和53年)に靖国神社は、A級戦犯を合祀しないという従来の方針を転換し、A級戦犯を合祀してしまった(*5)

 日中国交回復の大前提として、「A級戦犯=日中両国人民(国民)の敵」というロジックに立っている以上、A級戦犯が祀られている靖国神社に日本を代表する内閣総理大臣が参拝することは日中国交回復の大前提を崩すことになるので、政治的には妥当とはいえない(まずい)のである。
 中曽根元総理の公式参拝の時も、中国共産党総書記の胡耀邦の側近から「一般戦没者の慰霊は良い」が、「中国を侵略した戦犯が祀られている」以上、参拝を「せひとも中止してほしい」と懇願され、止めるに至っている(*6)

 もっとも、中国指導部は、政治的・外交的カードとして内閣総理大臣の参拝を批判している(その証拠に福田・大平・鈴木内閣の間は問題視しなかった)し、いまさら、親日派が少なくなった今の中国の指導部には気を使う必要はないと考えている政治家や国民も少なくないと思われる。安倍晋三元内閣総理大臣もその一人であった(*7)
 しかし、未だに日中国交回復の大前提を知っている国民が、中国にも日本にも数多く存在する。中国にいる反日ではない親日的な人や中立的な人(あまり関心のない人も含む)も日本に裏切られたと思い、結果、親日的や中立的な中国人も敵に回すことになるだろうし、日本で靖国神社にお参りする人でも日本の方から約束を破ってしまった、申し訳ない…と思う人も少なくないだろう。
 総理大臣の公式参拝は、親日的な中国の指導者(ただし、李克強前首相も他界した。王毅外相も駐日大使の時は親日的だったが、今は強硬派となっている)の立場を悪くし、親日的な中国人民の心を日本から離れさせるというマイナスの効果もあるので、政治的にも好ましくないと思われる。

 もっとも、一政党である自由民主党の総裁として靖国神社を私的参拝することは憲法違反にはならない
 しかし、政治体制の違う外国から見れば、私的立場である自民党総裁と公的立場である内閣総理大臣の区別は困難である(日本人でも両者の区別が分からない人もかなりいる)。たとえ、一政党である自由民主党の総裁の立場であれ、内閣総理大臣に任命されている間は、日本国を代表して靖国神社に参拝しているものと映る。
 したがって、自民党総裁という形の私的参拝であれ、内閣総理大臣である以上は、参拝は控えるか、参拝したとしてもあくまで私的に誰にもわからない形で参拝するのが妥当だと思われる。
 すなわち、自民党総裁が内閣総理大臣である場合は、内閣総理大臣の在任中は、中曽根元総理の表現を借りると、「我国の内外の情勢を怜悧に判断した上で」、できれば参拝は私的でも控えたほうがいいと思われる。

 最近、石破茂内閣総理大臣は、参拝はしないが、公式な肩書(「内閣総理大臣」)が見える形での真榊の奉納をしている。
 しかし、それは内心の自由(憲法19条)の問題というよりは、(特に保守的な)有権者向けの政治的表現の自由(憲法21条)の行使になっている。また、それを見た人が、内閣総理大臣が公式参拝をしたのだと誤解したり、結局、内閣総理大臣が公式参拝をしたのと同じことだと思ったりする。
 したがって、「内閣総理大臣」という公式な肩書の掲示は避け、せめて「自由自民党総裁」の肩書にするか、又は「内閣総理大臣」という公式な肩書を使っても誰にも見えない形(例えば、マスメディアのカメラとは反対向きの掲示にしたほうが望ましいかもしれない(それでも神様には見えるはずである)。

以上のまとめ
主体(立場) 公式参拝 私的参拝
内閣総理大臣 ✕(憲法違反) ✕~△(政治的理由から)
自民党総裁 〇(憲法違反ではない) △(政治的理由から)
ただし、日本を代表する「内閣総理大臣」の肩書は示さない。
その他の国務大臣 ✕(憲法違反) 〇(憲法19条・20条の問題)
国会議員 ✕(憲法違反) 〇(憲法19条・20条の問題)

 「日本の内閣総理大臣がアーリントン墓地に参拝するのと同じく、アメリカ大統領や中国の国家主席も靖国神社を参拝すべきだ」と、日本の靖国神社とアメリカのアーリントン墓地を同視する主張もある(山上前駐オーストラリア大使など)。高市候補もこのように主張していた。
 しかし、靖国神社とアーリントン墓地とは性質がやや違う。
 確かに、中曽根元総理も先の大戦は客観的に(外国から見れば)侵略戦争だったと認めている(『自省録』27~28頁参照)が、日本のため戦った兵士やその家族の多くは、「この戦争は、欧米列強(白人)の支配からアジアの植民地の民衆(アジア人)を開放する聖戦である。この聖戦を戦って命を落とした人の魂は皆、靖国に行く。」と信じ戦った。すなわち、客観的には侵略戦争であっても、多くの日本人にとって主観的には聖戦だった。靖国神社は、日本のため、アジアの為に戦った人の魂の拠り所だった。
 しかし、靖国神社は、明治維新の勝者は祀ってあっても、維新軍に最後まで抵抗して亡くなった幕府方の武士(例えば、維新軍に最後まで抵抗した会津松平家に仕えていた武士)は祀っていなかった。また、明治政府に逆らった西郷隆盛も祀っていなかった。だが、会津の幕府に忠誠を尽くした武士も失業した下級武士に同情した西郷隆盛も彼らの立場で、「(単に幕府や失業した武士の為ではなく)、自分達の戦いこそ正義、ひいては日本全体の為になると思って戦った」に違いない。
 また、神道の考えは仏教の「怨親平等」(おんしんびょうどう。他界した方々は敵・味方の区別なく供養する)の考えとは全く違う。北条時宗はモンゴルの使者を切ったが、元寇の後は、戦いで亡くなった日本の武士と同じくモンゴルの兵士を共に供養した。もともと靖国神社には、残念ながら政府の敵や敵国の兵士までは祭ってはいなかった。
 もっとも、敵の霊をも祭った「鎮霊社」が後に創建された(*8)
 安倍晋三内閣総理大臣は「鎮霊社」にお参りすれば、中国や韓国の理解は得られると思い参拝した。しかし、靖国神社にA級戦犯が祀られている以上、やはり中国や韓国の理解は得られなかった。
 しかも、現在、「鎮霊社」は警備上の理由から一般参拝はできないようである。
 https://www.jijitsu.net/entry/2017/08/04/070000

 安倍総理は、側近にA級戦犯の分祀を示唆・相談したとも聞くし、日本経済新聞も「分祀又は靖国と戦争指導者の間に一線を引く」ことを提案している。
 https://www.nikkei.com/article/DGXKZO19988080V10C17A8EA1000/
 また、令和2年に新型コロナウイルス感染症で亡くなられた元外交官の岡本行夫元内閣総理大臣補佐官(橋本内閣・小泉内閣)は、「最も合理的なのは、靖国神社はそのままにして、A級戦犯を除いた新たな国立共同霊園施設(注:岡本氏はアーリントン墓地をイメージしていたと思われる)を作り、日本の指導者(注:岡本氏は天皇陛下の参拝も望んでいたと思われる)はそこへ参拝するということではなかろうか。」と主張されている(『危機の外交』397頁)。
 結局、そもそも以上のような特徴を持った靖国神社は一宗教法人であり、アーリントン墓地のような普遍的性格は持っていないので、岡本行夫元内閣総理大臣補佐官が提案した「(A級戦犯を除いた)国立共同霊園施設」に内閣総理大臣が(天皇も)8月15日などに公式参拝するのが憲法上も、政治的にも理想的であると思われる。

 高市早苗前経済安全保障担当大臣の経済政策、外交政策、防衛政策等(『国力研究』参照)は、厳しい内外の現実を冷静に見据えていて、基本的に支持できる。しかも、自分の理想に向かって、自分の置かれた立場で精一杯、困難を克服しながら、具体的な政策を一つ一つ実現していくスタンスの政治家は現在、ほとんど見当たらない。国民のために付き合いよりも政策研究を優先する稀有の政治家である。
 しかし、靖国神社が「宗教法人」であり、A級戦犯を合祀している現状で、高市氏の「内閣総理大臣としても靖国神社に8月15日に参拝する」という発言を聞いて、憲法上も、政治的にも望ましくない(内外に必要以上の敵を作ってしまうのはマズイ)と私も思ったのは、上記のような理由による(*9)
 結局、「内閣総理大臣としても靖国神社に8月15日に参拝する」か、という質問に対しては、「宗教色のない国立共同霊園施設」ができていない今の段階としては、

  1. 日本国を代表する内閣総理大臣として、宗教法人への公式参拝することは、憲法の政教分離原則に反する疑いがあるので、靖国神社には公式参拝しない。
  2. しかし、一政党である自由民主党の総裁として、宗教法人への私的参拝には憲法上、問題がないので、靖国神社に私的参拝はできる。ただし、どのような形で参拝するか、例えば「内閣総理大臣」の肩書で、記帳したり、真榊を奉納したりすることは、個人のプライバシー(憲法13条)と思想・良心の自由(憲法19条)の問題なので、明らかにすることはできない。
  3. また、自民党総裁として私的参拝できるとしても、参拝するかどうか、何時参拝するかは、中曽根元総理が仰ったように「内外の情勢を怜悧に分析したうえで判断する」。

あたりが、憲法上も政治的にも妥当で、(左右両面から反対はあるにせよ)一番多くの支持を得られた(得られる)線ではなかった(ないか)かと思う。

<参考> 日本国憲法
第20条
① 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<注>

(*1)内閣総理大臣の公式参拝に関し違憲の疑いを表明した判決は以下である(芦部信喜『憲法』参照)。
 ・福岡高判平成4年2月28日
 ・大阪高判平成4年7月30日

(*2)愛媛玉串料訴訟(最大判平成9年4月2日)
 愛媛県知事が、靖国神社と護国神社に対して公金(税金)から玉串料を支出したことは憲法の政教分離原則に反し違憲・違法であるとして住民が提起した愛媛玉串料訴訟では、住民の主張が認められ(住民勝訴)、支出された公金は愛媛県に返還された。
 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/777/054777_hanrei.pdf
国の場合とは異なり、地方の場合は政教分離原則違反を直接に争える住民訴訟が地方自治法で認められている(詳しくは憲法や行政法の講義で)。

(*3)A級戦犯に悪者になってもらって日中両国民が和解した経緯については元外交官も複数、証言している。
 ・高橋昌之『外交の戦略と志―前外務事務次官 谷内正太郎は語る―』(産經新聞出版)47~48頁
 ・岡本行夫『危機の外交』395~396頁

(*4)日中国交回復当時の中国人民の発言
 日中国交回復の後、TVを見ていると、人民服を着て、自転車に乗っていた中国の人民が、異口同音に「中国の人民も日本の人民も、日本の一部の戦争指導者の犠牲者だ。だから、中国の人民も日本の人民も仲よくしよう!」と言っていたことが、非常に印象的だった。

(*5)A級戦犯と靖国神社
 A級戦犯を日中国交回復の大前提を無視する形で祀ったのは、松平永芳宮司(幕末に活躍した福井藩主松平春嶽の孫)である。
 しかし、松平宮司の前の筑波藤麿宮司(皇族出身)は合祀に反対していた。
 https://mainichibooks.com/books/social/a.html
 昭和天皇もA級戦犯が合祀される前は靖国神社を参拝していたが、合祀後は参拝を止めてしまった。
 https://kamijima-yoshiro.jp/?p=140
 そこで、A級戦犯の合祀を取り下げすることも検討されたが、ある戦犯の遺族が一人反対し(注:NHKの番組で確認した。ただし、岡本『危機の外交』では反対する遺族はなかったとする)、また、靖国神社も消極的だった。
 また。安倍晋三元総理もA級戦犯を分祀できないかどうか側近に相談したと聞くが、それ以上の進展はなかった。
 なお、そもそもA級戦犯は悪くない(東京裁判は無効だ)という主張もある(元稲田朋美防衛大臣など)が、東京裁判の結果をサンフランシスコ平和条約で受け入れている以上、A級戦犯は悪くない、東京裁判は無効だという証明責任は日本が負うし、それは非常に困難である。

(*6)中曽根総理の靖国参拝に対する親日派の中国首脳の困惑と保守派との権力闘争
 中曽根康弘『自省録』(新潮社)137頁によると、訪中した新日鉄の稲山会長に対して、中国の谷牧党書記と万里副首相が「一般戦没者の慰霊は良いことだが、靖国神社には中国を侵略した戦犯が祀られている。靖国参拝は中国人民の心を傷つけ、日本の政治的イメージを落とすだろう。そのうえ、中国の内政に大きな影響を与え、胡耀邦総書記も私たち(注:親日派の中国首脳)も困った立場に立たされる(注:保守派からの巻き返しで、特に胡耀邦がその標的になる。失脚させられる)から、ぜひとも中止されるように中曽根さんに伝えて欲しい。」と帰国の前日に「すごく緊張した深刻な様相で宿舎を訪ねて」来たので、中曽根総理は、「もし彼(注:胡耀邦総書記)が失脚すれば、世界と日本に甚大な損害だ―。」と考えて、靖国参拝をやめたとのことであった。

(*7)『安倍晋三回顧録』(中央公論新社)122~123。
 もっとも、「今井尚哉首相秘書官には、参拝するならば秘書官を辞める、とまで言われ」、「官邸内は大騒ぎ」だったとのことである。

(*8)「鎮霊社」
 筑波元宮司は、昭和40年7月、日本と戦って亡くなった外国人の諸霊をお祀りする「鎮霊社」という神社を境内に創建した。
 https://shinden.boo.jp/wiki/%E9%8E%AE%E9%9C%8A%E7%A4%BE
 以下のURLの筆者は、筑波元宮司はリベラルな立場に偏っており、「鎮霊社」は神社本来の在り方に反すると批判的である。
 https://ameblo.jp/gokoku-jinjya/entry-12740900182.html
 しかし、筑波元宮司は神道の祈りの対象を、日本人の御霊だけでなく、外国人にまで及ぼし、仏教の怨親平等の考え、人権の普遍性の理念に一歩、近づいたとも評価できる。
 https://www.nikkei.com/article/DGXKZO19988080V10C17A8EA1000/

(*9)日本経済新聞(令和6年11月30日)
 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA302O60Q4A131C2000000/
 令和6年11月30日の日本経済新聞によると、高市氏が先の自民党総裁選中に首相就任後の靖国神社参拝を明言したことついて、周りから『大きな敗因だ』と言われたが、その点はあまり反省していない」と語ったとのことである。
 しかし、将来、高市氏が自民党総裁と内閣総理大臣に就任するとしても、A:自分の個人的な信念(上記の様に、靖国の問題は個人の内心の自由の問題で、かつ宗教的な問題でもある)とB:公的な立場(将来的に憲法を改正したいと思っていても、現行憲法を順守する義務がある)が矛盾・対立する場合は、政治家としては後者(B)を優先するほうが、内外のより多くの支持が得られ、結局は、自分が理想と考える政策を数多く実行できるのではないかと思われる。

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