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1999年「今年必ず出る判例」シリーズバックナンバー 行政法
5/28掲載 今年必ず出る行政法判例第1位
 それは、最判平9.1.28の3判例である。
 行政事件訴訟法では、開発許可取消訴訟の原告適格(行政事件訴訟法9条本文参照)を認めた最判平9.1.28=平9重判2と損失補償額の決定(行政事件訴訟法4条前段参照)について土地収用委員会の裁量権が認められないとした最判平9.1.28=平9重判1である。前者は、論文にも注意。
 また、地方自治では、怠る事実の住民監査請求期間の起算日を明らかにした最判平9.1.28=平9重判3である。
◎最判平9.1.28=平9重判2(地域住民に原告適格を肯定。論文試験にも注意)
 土地開発法三三条一項七号の趣旨・目的、同号が開発許可を通して保護しようとしている利益の内容・性質等にかんがみれば、同号は、がけ崩れ等のおそれのない良好な都市環境の保持・形成を図るとともに、がけ崩れ等による被害が直接的に及ぶことが想定される開発区域内外の一定範囲の地域の住民の生命、身体の安全等を、個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むものと解すべきである。そうすると、開発区域内の土地が同号にいうがけ崩れのおそれが多い土地等に当たる場合には、がけ崩れ等による直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は、開発許可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有すると解するのが相当である。
◎最判平9.1.28=平9重判1([2]が出る。長文問題にも注意)
[1]土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復を図ることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の有する財産価値を等しくさせるような補償をすべきであり、金銭をもって補償する場合には、被収用者が近傍において被収用地と同等の代替地等を取得することを可能にするに足りる金額の補償を要するものと解される(最判昭48.10.18=百選 ll 170参照)。
[2]同法による補償金の額は、「相当な価格」(同法七一条参照)等の不確定概念をもって定められているものではあるが、右の観点から、通常人の経験則及び社会通念に従って、客観的に認定され得るものであり、かつ、認定すべきものであって、補償の範囲及びその額(以下、これらを「補償額」という。)の決定につき収用委員会に裁量権が認められるものと解することはできない。
[3]したがって、同法一三三条所定の損失補償に関する訴訟において、裁判所は、収用委員会の補償に関する認定判断に裁量権の逸脱濫用があるかどうかを審理判断するものではなく、証拠に基づき裁決時点における正当な補償額を客観的に認定し、裁決に定められた補償額が右認定額と異なるときは、裁決に定められた補償額を違法とし、正当な補償額を確定すべきものと解するのが相当である。
◎最判平9.1.28=平9重判3([1]が出る。事例式問題にも注意)
[1]財務会計上の行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実とする住民監査請求において、右請求権が右財務会計上の行為のされた時点においてはいまだ発生しておらず、又はこれを行使することができない場合には、右実体法上の請求権が発生し、これを行使することができることになった日を基準として同項の規定を適用すべきものと解するのが相当である。
[2]本件においては、上告人らの主張するように被上告人が本件転売行為をし、これが違法であったとすると、国鉄清算事業団が本件売買契約の解除をしたことにより、契約条項の上では茅ケ崎市の同事業団に対する売買代金の一割相当の違約金債務が発生したことになるが、前記の事実関係によれば、地方公共団体である同市が同じく公的団体である同事業団の請求に対して右債務の存在を否定する対応をし、同事業団の提訴に対しても転売禁止の特約の有効性自体を否定する答弁をして応訴し、その後二年八箇月余にわたってこの争いが続行した結果、最終的に裁判上の和解による解決をみたのであって、その間、同市は、右債務負担を否定し続けていたというのであるから、他方で被上告人に対して右債務負担によって損害を被ったと主張して損害賠償請求をすることはできない立場にあったものというべきである。そうだとするなら、右主張の下においては、前記和解により右違約金の一部に相当するとみられる和解金の支払が約され、茅ケ崎市の債務負担が確定した時点において、初めて同市の被上告人に対する損害賠償請求権を行使することができることとなったというのが相当であるから、右和解の日を基準として地方自治法一一四二条二項の規定を適用すべきである。


6/6掲載 今年必ず出る行政法判例第2位
 それは、以下の4判例である。
 まず、国家補償では、シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったとしても、他の戦争損害と区別して、憲法の各条項に基づき、その補償を認めることはできないとした最判平9.3.13=平9重判憲法5に注意すること。これは、憲法で出る可能性もある。次に、行政事件訴訟法では、「中学校生徒心得」の定めは、生徒の守るべき一般的な心得を示すにとどまり、個々の生徒に対する具体的な権利義務を形成するなどの法的効果を生ずるものではないので、「中学校生徒心得」にこれらの定めを置く行為は、抗告訴訟の対象となる処分に当たらないとした最判平8.2.22=平8重判5に注意すること。
 また、客観訴訟である職務執行命令訴訟については、その性質上、民訴法の補助参加に関する規定を準用する余地はないととした最判平8.2.26=平8重判3にも注意すること。最後に、住民訴訟(地方自治法242条の2)では、町が県にパトカーを寄付することが違法であるとした最判平8.4.26=平8重判1をチェックすること(事例問題の可能性もある)。
◎最判平9.3.13=平9重判憲法5
[1]上告人らは、過酷な条件下で長期間にわたり抑留され、強制労働を課されたことによって生じた損害 は、被上告人による戦争の開始、遂行及び終戦処理に起因する特別な損害であり、右損害については、憲法一一条、一三条、一四条、一七条、一八条、二九条三項及び四〇条に基づき補償がされるべきであるともいう。
[2]シベリア抑留者の辛苦は前記のとおりであるが、第二次世界大戦によりほとんどすべての国民が様々な被害を受けたこと、その態様は多種、多様であって、その程度において極めて深刻なものが少なくないこともまた公知のところである。戦争中から戦後にかけての国の存亡にかかわる非常事態にあっては、国民のすべてが、多かれ少なかれ、その生命、身体、財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって、これらの犠牲は、いずれも戦争犠牲ないし戦争損害として、国民のひとしく受忍しなければならなかったところであり、これらの戦争損害に対する補償は憲法の右各条項の予想しないところというべきである。その補償の要否及び在り方は、事柄の性質上、財政、経済、社会政策等の国政全般にわたった総合的政策判断を待って初めて決し得るものであって、憲法の右各条項に基づいて一義的に決することは不可能であるというほかはなく、これについては、国家財政、社会経済、戦争によって国民が被った被害の内容、程度等に関する資料を基礎とする立法府の裁量的判断にゆだねられたものと解するのが相当である。
[3]シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても、他の戦争損害と区別して、所論主張の憲法の右各条項に基づき、その補償を認めることはできないものといわざるを得ない。
◎最判平8.2.22=平8重判5
 本件の「中学校生徒心得」は、「次にかかげる心得は、大切にして守ろう。」などの前文に続けて諸規定を掲げているものであり、その中に、「男子の制服は、次のとおりとする。(別図参照)」とした上で、別図において「頭髪・丸刈りとする。」とする定めや、校外生活に関して、「外出のときは、制服又は体操服を着用し(公共施設又は大型店舗等を除く校区内は私服でもよい。)、行き先・目的・時間等を保護者に告げてから外出し、帰宅したら保護者に報告する。」との定めが置かれているが、これに違反した場合の処分等の定めは置かれていないというのである。右事実関係の下において、これらの定めは、生徒の守るべき一般的な心得を示すにとどまり、それ以上に、個々の生徒に対する具体的な権利義務を形成するなどの法的効果を生ずるものではないとした原審の判断は、首肯するに足りる。これによれば、右の「中学校生徒心得」にこれらの定めを置く行為は、抗告訴訟の対象となる処分に当たらないものというべきである。
◎最判平8.2.26=平8重判3
[1]職務執行命令訴訟は、国の委任を受けて都道府県知事が管理執行する事務に関する行政機構内部における意思決定過程で、行政機関の間に法令解釈等をめぐる対立があった場合において、その対立の調整手段として法が特に認めた客観的訴訟の性質を有するものと解され、裁判所が主務大臣の請求に理由があると認めて、都道府県知事に対し、当該事項を行うべきことを命じた場合であっても、行政機構内部における本来の方法によって当該事項を執行すべきことが決定されたのと同様の効果を生ずるにとどまるものというべきである。
[2]かかる訴訟については、右指揮命令の適法性をめぐり対立する主務大臣と都道府県知事との間で訴訟が追行されることが予定されており、本来行政機構内部における意思決定過程に介入することが認められていない者が、これに関与することは法の全く予定しないところであるといわざるを得ない。
[3]したがって、職務執行命令訴訟については、その性質上、民訴法の補助参加に関する規定を準用する余地はない。
◎最判平8.4.26=平8重判1
 小川町が馬頭地区交通安全協会を経由して栃木県に対してした本件ミニパトカーの寄附は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について地方公共団体相互の間における経費の負担区分を乱すことに当たり、地方財政法28条の2に違反するものであって、そのためにされた本件ミニパトカーの購入及び購入代金の支出も違法なものといわざるを得ない。


6/10掲載 今年必ず出る行政法判例第3位
 それは、以下の5判例である。
 まず、違法な処分が例外的に無効となる場合につき、課税要件の根幹についての過誤があり、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌しても、なお、不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生を理由として私人に本件処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められる例外的な事情のある場合に、課税処分は無効となるとした最判平9.11.11=平9重判4に注意すること。本判決は、重大・明白説をとらず、重大説をとった。
 次に、裁量処分に関し、文部大臣が検定審議会の答申に基づいて行う合否の判定、合格の判定に付する条件の有無及び内容等の審査・判断は、学術的・教育的な専門技術的判断であるから、、文部大臣の合理的な裁量にゆだねられるが、検定審議会の判断の過程に、原稿の記述内容又は欠陥の指摘の根拠となるべき検定当時の学説状況、教育状況についての認識や、旧検定基準に違反するとの評価等に看過し難い過誤があって、文部大臣の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、右判断は、裁量権の範囲を逸脱したものとして、国家賠償法上違法となるとした第三次家永訴訟(最判平9.8.29=平9重判憲法4)に注意すること。本判決は、憲法でも注意。
 また、国家賠償法2条では、河川法の適用のない普通河川についても、河川の備えるべき安全性としては、原則として、右諸制約の下で施行されてきた治水事集の過程における改修、整備の段階に対応する安全性をもって足りるとした平作川・吉井川水害等訴訟(最判平8.7.12=平8重判8)に注意すること。長文問題の可能性もある。
 さらに、行政事件訴訟法では、「登記官が不動産登記簿の表題部に所有者を記載する行為は、所有者と記載された特定の個人に不動産登記法一〇〇条一項一号に基づき所有権保存登記申請をすることができる地位を与えるという法的効果を有するから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解するのが相当であるとした最判平9.3.11=平9重判P.29にも注意すること。
 最後に、地方自治では、議会の議員研修旅行について、研修目的を産業・経済・文化に関する行政視察としながら、旅行業者に旅行計画の立案を任せた上、右業者が前記行政目的に関係する行動計画を一切含めることなく、遊興を主たる内容とし、観光に終始する日程で旅行計画を提出したのに対し、旅行に参加した14人の議員は、右事情を承知の上で本件旅行の実施の決定に加わった場合、議会による本件旅行の決定には裁量権を逸脱した違法があるとした最判平9.9.30にも注意すること。
◎最判平9.11.11=平9重判4
[1]上告人は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき生活費の支給を受けていたというのであるから、右生活費というのは、同法一八条に規定する雇用対策法の規定に基づく手当のことを指すものと解することができる。そして、同法一三条は、求職者等に対し職業転換給付金を支給することを規定しており、これが右の手当に当たるところ、同法一七条は、「租税その他の公課は、職業転換給付金(事業主に対して支給するものを除く。)を標準として、課することができない。」と規定しているから、結局、右の手当については、これを標準として租税を課することができないものというべきである。
[2]そうすると、上告人が職業転換給付金の交付を受けていたとすれば、これを所得とみて国民健康保険税の所得割額を課税することは許されず、また、地方税法七〇三条の五第一項及び大東市市税条例一一〇条によれば、総所得金額及び山林所得金額の合算額が所定の金額を超えない場合には、国民健康保険税の被保険者均等割額及び世帯別平均割額を減額するものとされているのであるから、右総所得金額に職業転換給付金を含めて右規定を適用することも、許されないものといわなければならない。
[3]そして、雇用対策法一七条が、事業主に対して支給されるものを除く職業転換給付金が求職者等の生活や求職活動を支えるための給付であることを考慮して、これに課税することを禁止していることに照らせば、本件処分が右の各禁止に違反してされたとするならば、本件処分には課税要件の根幹についての過誤があるものというべきであり、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌しても、なお、不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生を理由として上告人に本件処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められる例外的な事情のある場合に該当するものというのが相当である(最高裁昭和四二年(行ツ)第五七号同四八年四月二六日第一小法廷判決・民集二七巻三号六二九頁参照)。
◎第三次家永訴訟(最判平9.8.29=平9重判憲法4)
 文部大臣が検定審議会の答申に基づいて行う合否の判定、合格の判定に付する条件の有無及び内容等の審査、判断は、申請図書について、内容が学問的に正確であるか、中立・公正であるか、教科の目標等を達成する上で適切であるか、児童、生徒の心身の発達段階に適応しているか、などの様々な観点から多角的に行われるもので、学術的、教育的な専門技術的判断であるから、事柄の性質上、文部大臣の合理的な裁量にゆだねられるものであるが、合否の判定、合格の判定に付する条件の有無及び内容等についての検定審議会の判断の過程に、原稿の記述内容又は欠陥の指摘の根拠となるべき検定当時の学説状況、教育状況についての認識や、旧検定基準に違反するとの評価等に看過し難い過誤があって、文部大臣の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、右判断は、裁量権の範囲を逸脱したものとして、国家賠償法上違法となると解するのが相当である。
◎平作川・吉井川水害等訴訟(最判平8.7.12=平8重判8)
[1]国家賠償法二条一項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いて他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいい、このような瑕疵の存在については、当該営造物の構造、用法、場所的環境、利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的、個別的に判断すべきものである。
[2]ところで、一般に河川は、管理の開始当初から右の安全性を有しているものではなく、洪水等の自然的原因による災害をもたらす可能性を内包し、治水事業を経て逐次その安全性を高めていくことが予定されているものであるところ、治水事業については、議会が国民生活上の他の諸要求との調整を図りつつ配分を決定した予算の下で必要性、緊急性の高いものから逐次改修を実施していくほかはないという財政的制約、長い工期を要するという時間的制約、流域全体について総合的に調査検討の上、緊急に改修を要する箇所から段階的に、また下流から上流に向けて行うことを要するなどの技術的制約、流域の開発等による雨水の流出機構の変化や治水用地の取得難などの社会的制約が内在するものであるから、河川が通常予測し得る水害を未然に防止するに足りる安全性を備えるに至っていないとしても、そのことから直ちに河川の管理について瑕疵があるとすることはできず、河川の備えるべき安全性としては、原則として、右諸制約の下で施行されてきた治水事集の過程における改修、整備の段階に対応する安全性をもって足りるものとせざるを得ない。
[3]そして、河川の管理についての瑕疵の有無は、過去に発生した水害の規模、発生の頻度、発生原因、被害の性質、降雨状況、流域の地形その他の自然的条件、土地の利用状況その他の社会的条件、改修を要する緊急性の有無及びその程度等の諸般の事情を総合的に考慮し、右諸制約の下での同種同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認し得る安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべきであって、このことは、河川法の適用のないいわゆる普通河川の管理についての瑕疵の有無の判断にも当てはまるものというべきである。けだし、いわゆる普通河川についても、河川の管理についての前記の特質及び諸制約が存することは、異なるところがないからである。
◎最判平9.3.11=平9重判P.29
登記官が不動産登記簿の表題部に所有者を記載する行為は、所有者と記載された特定の個人に不動産登記法一〇〇条一項一号に基づき所有権保存登記申請をすることができる地位を与えるという法的効果を有するから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解するのが相当である。
◎最判平9.9.30
[1]普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の議決機関として、その機能を適切に果たすために合理的な必要性がある場合には、その裁量により議員を国内や海外に派遣することができるが、右裁量権の行使に逸脱又は濫用があるときは、議会による議員派遣の決定が違法となる。
[2]吉野町議会は、昭和六三年度の議員研修旅行について、研修先を東南アジアとし、研修目的を外国の行政事情につき議員が知識を深め議会の活動能力を高めるため外国における産業、経済、文化に関する行政を視察するものとしながら、旅行業者に旅行計画の立案を任せた上、右業者が前記行政目的に関係する行動計画を一切含めることなく、遊興を主たる内容とし、観光に終始する日程で旅行計画を提出したのに対し、議員総数二〇人のうち、少なくとも本件旅行に参加した一四人の議員は、右のような事情を承知の上で本件旅行の実施の決定に加わったというのであり、その他の原審認定事実をも総合してみれば、議会による本件旅行の決定には裁量権を逸脱した違法がある。
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