【判旨】
「…(京都市風紀取締)条例三条は、罰則を五〇〇〇円以下の罰金又は拘留と定めているところ、そのうち、罰金を定めた部分については、平成三年法律第三一号による改正後の刑法一五条、右法律第三一号附則二項前段により、同法施行の日から一年を経過した時点で効力を失うに至ったが、拘留を定めた部分は、なお罰則としての効力を有しているものと解すべきであるから、これと同旨の原判決の判断は、正当である。」
【判例のポイント】
当該条例(罰則:5000円以下の罰金又は拘留)のうち、「罰金」を定めた部分については法改正により効力を失うに至ったが、「拘留」を定めた部分は、なお罰則としての効力を有している。
【ワンポイントレッスン】
法改正により罰金の最低額が引き上げられたにもかかわらず、京都市が条例改正をサボっていたために、もめたのが本件である。
結論として、条例の「罰金」の部分は失効、「拘留」の部分は有効、とされた。
【試験対策上の注意点】
余裕があれば択一対策として押さえておこう。重要度はあまり高くない。