【判旨】
「買戻特約付売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は、抵当権に基づく物上代位権の行使として、買戻権の行使により買主が取得した買戻代金債権を差し押さえることができると解するのが相当である。
けだし、買戻特約の登記に後れて目的不動産に設定された抵当権は、買戻しによる目的不動産の所有権の買戻権者への復帰に伴って消滅するが、抵当権設定者である買主やその債権者等との関係においては、買戻権行使時まで抵当権が有効に存在していたことによって生じた法的効果までが買戻しによって覆滅されることはないと解すべきであり、また、買戻代金は、実質的には買戻権の行使による目的不動産の所有権の復帰についての対価と見ることができ、目的不動産の価値変形物として、民法三七二条により準用される三〇四条にいう目的物の売却又は滅失によって債務者が受けるべき金銭に当たるといって差し支えないからである。」
【判例のポイント】
買戻特約付売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は、抵当権に基づく「物上代位」権の行使として、買戻権の行使により買主が取得した「買戻代金債権」を差し押さえることができる。
【ワンポイントレッスン】
時系列に沿って整理してみよう。
(1) A(買主)とB(売主)が不動産売買契約を結び、買戻特約の登記をした。
(2) Aが当該不動産にCのために抵当権を設定した。
(3) Bが買戻権を行使した(Aに代金・契約の費用を返還しなければならない)。AはBに対して買戻代金債権を取得する。Cの抵当権は消滅する。
(4) CはAが取得した買戻代金債権に対して物上代位できるか?
…以上のような場合、先に登記した買戻特約はCの抵当権に対抗できるため(581条)、買戻権が行使されると、Cの抵当権が消滅し、Cの債権回収が困難となってしまう。
そこで、本判決は、C の買戻代金債権に対する物上代位を認めた。
不動産→買戻代金、へと価値が変形したと考えられるからである。
【試験対策上の注意点】
「物上代位」は重要論点である。択一試験対策として押さえておこう。