【判旨】
「民法七七二条により嫡出の推定を受ける子につき夫がその嫡出であることを否認するためには、専ら嫡出否認の訴えによるべきものとし、かつ、右訴えにつき一年の出訴期間を定めたことは、身分関係の法的安定を保持する上から十分な合理性を有するものということができる…
そして、夫と妻との婚姻関係が終了してその家庭が崩壊しているとの事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから、右の事情が存在することの一事をもって、嫡出否認の訴えを提起し得る期間の経過後に、親子関係不存在確認の訴えをもって夫と子との間の父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である。
もっとも、民法七七二条二項所定の期間内に妻が出産した子について、妻が右子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には、右子は実質的には民法七七二条の推定を受けない嫡出子に当たるということができるから、同法七七四条以下の規定にかかわらず、夫は右子との間の父子関係の存否を争うことができると解するのが相当である…
しかしながら、本件においては、右のような事情は認められず、他に本件訴えの適法性を肯定すべき事情も認められない。
そうすると、本件訴えは不適法なものであるといわざるを得ず、これと異なる原審の判断には法令の解釈適用を誤った違法があり、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。」
【判例のポイント】
1.民法772条により「嫡出の推定を受ける子」につき、夫がその嫡出であることを否定するためには、専ら「嫡出否認の訴え」によるべきものとし、かつ、右訴えにつき「一年の出訴期間」を定めたことは、身分関係の法的安定を保持する上から十分な合理性を有する。
2.夫と妻との婚姻関係が終了してその家庭が崩壊しているとの事情があっても、「子の身分関係の法的安定を保持する必要」が当然になくなるものではないから、右の事情が存在することの一事をもって、嫡出否認の訴えを提起し得る期間の経過後に、「親子関係不存在確認の訴え」をもって夫と子との間の父子関係の存否を争うことはできない。
3.もっとも、民法772条2項所定の期間内に妻が出産した子について、妻が右子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には、右子は実質的には民法772条の「推定を受けない嫡出子」に当たるということができるから、同法774条以下の規定にかかわらず、夫は右子との間の父子関係の存否を争うことができる。
4.本件事例においては、右のような事情は認められず、本件訴えは不適法なものである。
【ワンポイントレッスン】
まず、本件の事例を簡単にアレンジして説明しよう(あくまでフィクションであり、実在の人物とは一切関係ありません)。
…太郎と花子は結婚し、その210日後に長男・一郎が生まれた。
一郎は「推定を受ける嫡出子」である(772条2項)。
その後、花子の派手な交友関係の問題もあり、愛情が冷め、二人は協議離婚した。
その際、花子を親権者と定めて、一郎を連れていった。
そして、しばらく経ったある日、太郎は、花子の悪友である和美から、「イチロー君、本当は太郎さんの子供じゃないらしいわよ、ホホホ」と耳打ちされた。
そんなバカな、と太郎が花子に電話して問いただすと、花子もこれを認めた。
さらにその数日後、追い打ちをかけるように、花子のカレシの健治から、太郎に電話がかかってきて「イチローは実は俺の子なの。養育費ご苦労さんっ!」と告げられた。
もはやドロドロである。
完全にブチ切れた太郎は、「嫡出否認の訴え」の提起期間(777条)が経過しているにもかかわらず、太郎と一郎の「親子関係不存在確認の訴え」を提起した。
これが認められるか…
「太郎+花子+一郎」の家庭はとっくに崩壊し、太郎と一郎の親子関係を否定したところで、いまさら一郎の健全な育成に影響も何もないから、これを認めてもよさそうである(原審の立場)。
ところが、最高裁は、「推定を受ける嫡出子」については、「1年以内の嫡出否認の訴え」のみが許されるというルールを厳格に守り、これを否定した。
ただし、「妻が右子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合」には、そもそも嫡出推定が及ばないとして、「親子関係不存在確認の訴え」を認める点に、注意。
【試験対策上の注意点】
「嫡出子」関係は、親族では重要事項である。
択一対策として、条文知識とあわせて、判例の立場を押さえておこう。
判例六法・民法772条6〜9に目を通しておこう。