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今年狙われる重要判例
民法8 (4/29)
(最判平13.11.22=H13重判・民法8=判例六法・467条7番)

 集合債権譲渡担保の事例で、債権譲渡の通知(467条2項)に譲受人が担保権を実行するまではなお譲渡人が取り立て権限を有する趣旨の記載があった場合、この通知にはたして第三者対抗要件としての効力があるのか、争われた。

[参考]
民法467条1項
   指名債権の譲渡は譲渡人が之を債務者に通知し又は債務者が之を承諾するに非ざれば之を以て債務者其他の第三者に対抗することを得ず。
2項
   前項の通知又は承諾は確定日附ある証書を以てするに非ざれば之を以て債務者以外の第三者に対抗することを得ず。
【論点】
 集合債権譲渡担保の第三者対抗要件(467条2項)

【判旨】
「甲が乙に対する金銭債務の担保として、発生原因となる取引の種類、発生期間等で特定される甲の丙に対する既に生じ、又は将来生ずべき債権を一括して乙に譲渡することとし、乙が丙に対し担保権実行として取立ての通知をするまでは、譲渡債権の取立てを甲に許諾し、甲が取り立てた金銭について乙への引渡しを要しないこととした甲、乙間の債権譲渡契約は、いわゆる集合債権を対象とした譲渡担保契約といわれるものの1つと解される。
 この場合は、既に生じ、又は将来生ずべき債権は、甲から乙に確定的に譲渡されており、ただ、甲、乙間において、乙に帰属した債権の一部について、甲に取立権限を付与し、取り立てた金銭の乙への引渡しを要しないとの合意が付加されているものと解すべきである。
 したがって、上記債権譲渡について第三者対抗要件を具備するためには、指名債権譲渡の対抗要件(民法467条2項)の方法によることができるのであり、その際に、丙に対し、甲に付与された取立権限の行使への協力を依頼したとしても、第三者対抗要件の効果を妨げるものではない

 原審の確定した前記事実関係によれば、本件契約は、ベストフーズが、イヤマフーズの上告人に対する債務の担保として、上告人に対し、ダイエーとの間の継続的取引契約に基づく本件目的債権を一括して確定的に譲渡する旨の契約であり、譲渡の対象となる債権の特定に欠けるところはない
 そして、本件通知中の「ベストフーズは、同社がダイエーに対して有する本件目的債権につき、上告人を権利者とする譲渡担保権を設定したので、民法467条に基づいて通知する。」旨の記載は、ベストフーズがダイエーに対し、担保として本件目的債権を上告人に譲渡したことをいうものであることが明らかであり、本件目的債権譲渡の第三者対抗要件としての通知の記載として欠けるところはないというべきである。
 本件通知には、上記記載に加えて、「上告人からダイエーに対して譲渡担保権実行通知(書面又は口頭による。)がされた場合には、この債権に対する弁済を上告人にされたい。」旨の記載があるが、この記載は、上告人が、自己に属する債権についてベストフーズに取立権限を付与したことから、ダイエーに対し、別途の通知がされるまではベストフーズに支払うよう依頼するとの趣旨を包含するものと解すべきであって、この記載があることによって、債権が上告人に移転した旨の通知と認めることができないとすることは失当である。」

【判例のポイント】
1.甲が乙に対する金銭債務の担保として、発生原因となる取引の種類、発生期間等で特定される甲の丙に対する既に生じ、又は将来生ずべき債権を一括して乙に譲渡することとし、乙が丙に対し担保権実行として取立ての通知をするまでは、譲渡債権の取立てを甲に許諾し、甲が取り立てた金銭について乙への引渡しを要しないこととした甲、乙間の債権譲渡契約は、いわゆる「集合債権を対象とした譲渡担保契約」といわれるものの1つと解される。
2.この場合は、既に生じ、又は将来生ずべき債権は、甲から乙に確定的に譲渡されており、ただ、甲、乙間において、乙に帰属した債権の一部について、甲に取立権限を付与し、取り立てた金銭の乙への引渡しを要しないとの合意が付加されているものと解すべきである。
3.したがって、上記債権譲渡について第三者対抗要件を具備するためには、「指名債権譲渡の対抗要件」(民法467条2項)の方法によることができるのであり、その際に、丙に対し、甲に付与された取立権限の行使への協力を依頼したとしても、第三者対抗要件の効果を妨げるものではない。

【ワンポイントレッスン】
 通常の「債権譲渡」であれば、債権が譲渡されれば、譲受人が債権を回収することとなる。
 しかし、本件は「集合債権譲渡担保」の事例であり、債権譲渡の通知(467条2項)において、譲受人が担保権を実行するまではなお譲渡人が取り立て権限を有する趣旨の記載があった。
 そのため、この通知にはたして第三者対抗要件としての効力があるのか、問題となった。

 最高裁は「既に生じ、又は将来生ずべき債権は、甲から乙に確定的に譲渡されて」いるとし、「丙に対し、甲に付与された取立権限の行使への協力を依頼したとしても、第三者対抗要件の効果を妨げるものではない」とした。
*甲:譲渡担保設定者(譲渡人)、乙:譲渡担保権者(譲受人)、丙:譲渡目的債権の債務者

 実務界の要望に応えた判決である。

【試験対策上の注意点】
 「債権譲渡」という重要論点の、実務的にも話題となった判例である。ぜひ押さえておこう。

(大剛寺)

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